寄附のお願い

 厚木市文化振興財団は、財団法人として平成14年に厚木市における文化の向上と振興を図るために設立され、平成23年7月に県知事の認定を受けて公益財団法人に移行しました。

 当財団では、厚木を取り巻く歴史的・文化的財産を踏まえ、これまで、市民の自主的で創造的な文化活動を促進し、豊かな潤いのある地域文化の形成と発展に寄与することや、芸術文化創造の核となる人づくりや次世代を担う子どもたちへの芸術文化活動にも積極的に取り組み、人材育成や教育活動への貢献により、特色ある厚木の芸術文化の発信を目指してまいりました。

 私たち、厚木市文化振興財団では、次世代を担う子どもたちや若者が文化会館を拠点として厚木の文化芸術を、世界に発信できるような環境づくりを始め、演劇、伝統芸能の公演、コンサートなど多彩な事業の実施等を通して、豊かで潤いのある地域文化を皆様とともに創り上げていきたいと考えております。

 そこで、厚木市における芸術文化の一層の振興と発展のため、ご寄附をお願いいたしております。是非、皆様からのご協力をお願いいたします。なお、当財団は税額控除対象法人となり、税の優遇措置が受けられます。

 皆様のご協力に心より御礼申し上げます。感謝の意を込めましてここにご芳名を掲載させていただきます。
令和4年度寄附者ご芳名(PDF)

寄附のお申込み

下記より申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当財団事務局まで郵送若しくはファックスでお送りください。

一口3,000円以上でお願いいたします。

寄附のお振込先口座

銀行振込をご利用の場合

横浜銀行 厚木支店 普通口座 6254832
公益財団法人厚木市文化振興財団
ザイ)アツギシブンカシンコウザイダン

恐れ入りますが、振込手数料はご負担くださるようお願いいたします。

受領証明書の郵送

寄附金が入金されたことを確認した後「寄附金受領証明書」を郵送いたします。
本寄附は、所得税法第78条及び法人税法第37条該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。

税制上の優遇措置について

当財団は、税額控除対象法人となり、個人のお客様は確定申告により、税制上の優遇措置を受けることができます。
法人のお客様は、「一般の寄附金」とは別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金」として一定の限度額内での損金算入が認められます。

(公財)厚木市文化振興財団への寄附は税の優遇措置が受けられます!!

個人寄附の場合

個人寄附に対する税の優遇措置として、以下の二つの制度があり、どちらか有利な方を選択できます。
「税額控除」を選択された方が、「所得控除」よりも有利になる場合が多いです。

所得控除
課税所得からの控除額
=(ご寄附された金額の合計-2,000円)
※ただし、控除額は年間所得の40%が限度
税額控除
税額からの控除額
=(ご寄附された金額の合計-2,000円)×40%
※ただし、控除額は年間所得税額の25%が限度

控除を受けるには…

控除を受けるには確定申告を行うことが必要です。
「寄附金受領証明書」と「税額控除に係る証明書」を添付して税務署に申告してください。

法人寄附の場合

法人税(国税)の計算において、公益財団法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

確定申告時に必要な書類

個人・法人

  • (公財)厚木市文化振興財団の発行した寄附金の領収書
  • 特定公益増進法人であることの証明書(税額控除に係る証明書の写し)
    ダウンロードはこちら(PDF)

個人

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
※申告の詳細については、お近くの税務署またはお住いの市町村にお問い合わせください。

寄附金のお問い合わせ・申込先窓口

公益財団法人厚木市文化振興財団(厚木市文化会館)
〒243-0017 厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所 1階(仮事務所)
TEL:046-225-2588 / FAX:046-223-1439